常用漢字32/1945「授」


[音]ジュ(呉) [訓]さずける さずかる
手わたす。さずける。

授かる
  神仏や目上の人などから、金では買えない大切なものを与えられる。いただく。
  「秘伝を授かる」「子宝を授かる
授かり物
  神仏などから賜る物。特に、子供のこと。
授ける」 → [文]「授く」 さずく
1 目上の者が目下の者に特別に与える。「学位を授ける」「勲章を授ける
2 師が弟子に教える。伝授する。「秘伝を授ける」「知恵を授ける
授け物
  神仏が授けてくれるもの。さずかりもの。
利を見ては義を思い、危うきを見ては命を授く
  《「論語」憲問から》 見利思義、見危授命
  立派な人格と教養を備えている人は、利益になることがあればそれを得るのは正しいかどうかをまず考え、危急の場合には命を投げ出して事に当たる。

教授
1 学問や技芸を教え授けること。
  「書道を教授する
2 児童・生徒・学生に知識・技能を授け、その心意作用の発達を助けること。
3 大学や高等専門学校・旧制高等学校などで、研究・教育職階の最高位。また、その人。
  「大学教授
教授案」 = 「教案」 きょうあん
  授業の目標・方法・時間配当などを記した予定案。教授案。学習指導案。
教授会
  大学の学部で、人事・教育課程・学生などに関する重要事項を審議する機関。また、その会議。
  構成員は教授を主体とし、准教授・専任講師などを加えることもある。
教授法
  児童・生徒に対して、教育の目的を達成するための系統的教授方法。学習指導法にあたる旧学制下の用語。
教授段階
  教授および学習指導の展開を、順序づけて定式化した段階のこと。
  →「五段階教授法
    教授・学習指導の展開法の一。予備・提示・比較・総括・応用の五段階。ヘルバルトが唱えた四段階を、同学派のチラー・ラインが教育現場の実状に合わせて改めたもの。
教授様式
  教えるための様式、特に、児童・生徒に対する指導過程の各段階で用いられる定式化された指導方法。講義法、観察・実験・読書などの自習法、討議・発表等の相互学習法など。教式。
合科教授」 = 「総合教授
  教科別に行われる分科教授に対し、教科を統合して教授すること。各教科を相互に関連づけ、児童・生徒の全人的育成をめざす。主として低学年で実施。合科学習。
実物教授」 = 「直観教授
  実際の物や事象または絵画・模型・写真などを観察させ、具体的、感覚的に理解させる教育方法。
  コメニウス・ルソーらを先駆に、ペスタロッチによって展開・提唱された。実物教授。
出教授
  先方へ出向いて教えること。出張教授。出稽古(でげいこ)。
個人教授
  教師が一人を相手に授業すること。
一斉教授
  学級の全員に対して、同時に同一内容の授業をすること。個別教授・グループ教授と区別していう。
開発教授
  子供の生来の能力を開発する為に、具体的事物による直接経験、創意・自発性を尊重する教授法。ペスタロッチの理論に基づく。
注入教育
  知識・技術を一方的に教え込み、記憶させることを主な目的とする教育。詰め込み教育。
交換教授
  2国間または二つの大学などの間で、一定の期間教授を交換して講義を行うこと。また、その教授。
准教授
  大学、高等専門学校の教員の職階の一。従来の助教授に当たる。平成17年(2005)の学校教育法改正で改称。平成19年(2007)4月施行。
助教授
  大学・高等専門学校などの教授に次ぐ職階。また、その人。学校教育法の改正によって平成19年(2007)4月より准教授となった。
教授師
  受戒や伝法灌頂(かんじょう)の際、受者に作法を教える僧。教授阿闍梨(あじゃり)。
名誉教授
  大学に教授その他として一定の年限を勤めた者で、教育上または学術上著しい功績があった者に対し、退職後大学から与えられる称号。

伝授
  伝え授けること。特に学問・宗教・芸道などの奥義や秘事を伝え授けること。
  「初心者に鮎釣りのこつを伝授する
伝授事」 ~ごと
1 伝授したり、伝授されたりする物事。伝授物。
2 芸道などで秘伝。
伝授物」 ~もの
1 伝授したり、伝授されたりする物事。伝授事。
2 後の代に伝える大切な宝物。
歌道伝授
  難解な和歌の解釈や、和歌に関する典礼・故実などの奥義を伝授すること。古今伝授がその代表例。
古今伝授
  中世、古今集の難解な語句の解釈などを、秘伝として師から弟子に伝授したこと。
  東常縁から宗祇に伝えられたのが始まりで、以後、堺・奈良・二条の各伝授に分かれた。三木・三鳥などの秘事が有名。
堺伝授
  古今伝授の流派の一。室町時代、宗祇が堺に在住の牡丹花肖柏に伝え、さらにその門弟に伝えた。
奈良伝授
  古今伝授の流派の一。宗祇から伝授された牡丹花肖柏が、奈良の町人学者饅頭屋宗二に伝えたもの。
二条伝授
  古今伝授の流派の一。宗祇から二条派の三条西実隆を経て細川幽斎に伝わったもの。
箱伝授
  上冷泉家で、古今伝授の秘伝を箱に密封して相伝したこと。
切紙伝授
1 古今伝授で、奥義とする秘説を切り紙に記して伝授する形式。東常縁が宗祇に行ったものを最初とする。
2 神道で、口伝による誤りなどを避けるために、1にならって切り紙に記して行った伝授。
菅原伝授手習鑑
  浄瑠璃。時代物。五段。竹田出雲・並木千柳(宗輔)・三好松洛・竹田小出雲合作。延享3年(1746)大坂竹本座初演。菅原道真の事跡に、三つ子の兄弟梅王・松王・桜丸の活躍を配したもの。人形浄瑠璃・歌舞伎で上演され、浄瑠璃時代物の三大傑作の一つといわれる。

授業
  学校などで、学問や技芸を教え授けること。
  「国語の授業を受ける」「教科書なしで授業する」「授業時間
授業料
  学校などに、授業を受けるために納める費用。
研究授業
  授業の質の向上、新しい教育方法の効果測定などを目的に、教師間に公開される授業。
二部授業
  小・中学校で、教員あるいは教室不足などの場合に、児童・生徒を午前・午後などの2部に分けて授業を行うこと。

授戒」  仏門に入る者に師僧が戒律を授けること。
授戒会」 在家の信者に対する授戒のための法会。真宗以外で行う。
授権」    一定の資格・権利・権限などを特定の人に与えること。特に、代理権を授与すること。
授権行為」 代理権を発生させる本人と代理人との間の法律行為。
授権資本」 定款(ていかん)に定められている株式会社が発行する株式の総数。
授産
  失業者・貧困者などに仕事を与え、生計を立てさせること。
授産所
  生活困窮者・身体障害者などで就業能力の限られている者に対し、就労または技能の修得のために必要な機会および便宜を与える施設。生活保護法・社会福祉法などにより、地方公共団体・社会福祉法人などが設置。
士族授産
  秩禄処分によって職を失った士族の救済のためにとられた明治政府による一連の政策。農・工・商業への転職の推進、官林荒蕪地の安価での払い下げ、北海道移住の奨励など。
授職
  修行を積んだ行者に、阿闍梨(あじゃり)の職位を授けること。授職灌頂(かんじょう)
授職灌頂」 = 「伝法灌頂」 でんぽうかんじょう
  密教を修行したすぐれた行者に、阿闍梨(あじゃり)の位を許すための灌頂。密教灌頂の中で最も重要な儀式。
授精」 精子を卵に結合させること。媒精。「人工受精人工授精
授乳」 乳児に乳を飲ませること。「三時間おきに授乳する
授乳期」 分娩後から離乳までの、乳児に乳を与える期間。
授刀」  刀を授けること。
授刀衛」 近衛府の旧称。
授衣」 「七月流火九月授衣
1 冬着の準備をすること。冬の用意をすること。
2 陰暦9月の異称。
授記」 
  《(梵)vyamacrkaransubdotaの訳。区別・分析・発展の意》
  仏語。仏が、弟子に対して未来世の証果、特に成仏の証言を与えること。
授口帳
  律令制で、口分田の班給を受ける人員を書き上げた人別帳。
授爵」 爵位をさずけること。また、さずかること。
授受」 さずけることと受け取ること。受け渡し。「金品を授受する
授章」 勲章などをさずけること。「文化勲章を授章される」「授章式
授賞」 賞を授与すること。「優秀作品に授賞する」「授賞式
授刀舎人寮」 
  慶雲4年(707)帯刀して宮中警護に当たるため創設された役所。一時廃され、授刀衛として復活。授刀寮。


口授」 くじゅ・こうじゅ 直接に口で言って教え授けること。「秘伝を口授する
講授」 講義し教授すること。
授付授賦」 さずけあたえること。付与。
授与」 さずけあたえること。「勲章を授与される」「授与式
神授」 
  神から授かること。
王権神授説
  王権は神から国王に授けられたもので、その権力は神聖で絶対的なものである、とする政治思想。近世初期ヨーロッパで、王権の支持・擁護のために英国のロバート=フィルマーなどによって主張された。
天授
1 「提婆達多(だいばだった)」の漢訳。
2 南北朝時代、南朝の長慶天皇の時の年号。1375年5月27日~1381年2月10日。
天授
  天から授かること。また、授かったもの。特に、生まれつきの才能。天性。
親授
  みずから授けること。特に、天皇がみずから授けること。
  「褒章を親授される

遥授」 = 「遥任」 ようにん
  主に平安時代、国司に任命された者が現地に赴任せず、京にいて収入だけは得ていたこと。権官などに多い。
授時暦
  1280年、中国元代の郭守敬が作製した太陰太陽暦。天文観測を基礎に1年を365.2425日とした。中国の暦法中最もすぐれたもので、日本の貞享暦のもとにもなった。
三授」 律令制における位階授与の方法である勅授・奏授・判授のこと。
奏授
  律令制の叙位の方法の一。大臣から奏聞し、天皇の裁可を経て位階を授けるもの。内外六位以下、内八位以上の叙位。明治憲法下では、正五位以下がこの方式で行われた。
勅授
  律令制の叙位の方法の一。勅旨により位階を授けるもの。内外五位以上の叙位をいう。明治憲法下では、従四位以上の叙位の場合に宮内大臣が代行して授与した。
判授」 
  律令制の叙位の方法の一。奏聞を経ないで太政官から直接に叙位を行うもの。外八位以下はこれによる。
班田収授の法
  律令制で、人民に耕地を分割する法。中国、唐の均田法にならい、大化の改新の後に採用されたもので、6年ごとに班田を実施し、6歳以上の良民の男子に二段、良民の女子と官戸・官奴婢(ぬひ)にはその3分の2、家人・私奴婢には良民男女のそれぞれ3分の1の口分田(くぶんでん)を与えた。終身の使用を許し、死亡の際に国家に収めた。平安初期以後は実行が困難になった。