常用漢字19/1945「駅」

」 えき
1 宿場。馬継ぎ場。
  律令制で、官道に設けて公の使いのために人馬の継ぎかえや宿舎・食糧などを提供した所。
  =「」 うまや
  律令制で、諸道の30里(約16キロ)毎に置かれた施設。駅馬を置き、駅使いに食料・人馬を供する駅長・駅子がいた。財源として駅田が給与された。 
2 電車・列車などの発着する所。
  列車を止めて、乗客の乗降、貨物の積み降ろしをする所。停車場。

 「駅制」 えきせい 古代、律令制で中央政府と地方との連絡・通信のために設けられた交通制度。
 「駅家」 = 「駅館」 = 「駅舎」 = 「駅亭」 律令制で、人馬を用意し、駅使に宿舎・食糧を提供した施設。
 「駅戸」 えきこ 律令制で、諸国の宿駅に所属していた家。一定戸数が指定され、駅馬の飼育、駅田の耕作などを受け持った。うまやべ。
 「駅子」 えきし = 「駅丁」 えきちょう 律令制で、駅使を次の駅まで送る労役に服した、駅戸の課丁。
 「駅使」 えきし・うまやづかい 律令制で、駅鈴を朝廷から下付されて、駅馬や駅家を利用することを許された公用の使者。はゆまづかい。
 「駅夫」 えきふ  1 駅手の旧称。現在の駅務掛に当たる。 2 古代の駅の人夫。
 「駅船」 えきせん 律令制において、水駅に常備して、公用の役人の往来に使用した船。
 「駅馬」 えきば  律令制で、駅家に備えて駅使の乗用に使った馬。また、中世以降、宿駅に備えて一般の旅客の用に供した馬。はゆま。
 「駅馬」 はゆま・はいま 《「早馬」の音変化》 古代、官吏等の公用の旅行のために、諸道の各駅に備えた馬。
 「駅逓」 えきてい 1 宿場から宿場へ荷物を送り届けること。 2 郵便
 「駅程」 えきてい 宿駅から宿駅への道程。
 「駅の長」 うまや・の・おさ = 「駅長」 えきちょう 律令制で、駅の長。駅戸の中から選んで、駅使の送迎およびその事故の処置、駅鈴の検査、駅子・駅馬・駅舎の監督を主な職務とした。
 「駅亭」 えきてい 宿場の旅館。
 「駅逓局」 明治初期、駅逓・通信をつかさどった官庁。明治10年(1877)にそれまでの駅逓寮を改称。同18年逓信省の所管となり、同20年廃止。
 「駅鈴」 = 「駅路の鈴」 律令制で、官命によって旅行する者に中央官庁と地方国衙から下付した鈴。駅馬の供与を受ける資格を証明し、これを鳴らしながら旅行した。うまやのすず。
 「駅路」 えきろ 1 宿駅から宿駅へ通じる道。うまやじ。 2 歌舞伎で、宿場・街道の場面で用いる囃子。
 「駅路」 うまやじ 1 宿駅のある街道。えきろ。はゆまじ。 2 宿場。〈日葡〉
 「駅馬駅」 はゆま・うまや 駅馬の継ぎ立てをする宿駅。
 「駅馬路」 はゆまじ  駅馬の通路。宿駅を設けた街道。うまやじ。駅路。はいまじ。
 「駅馬使」 はゆまづかい 駅馬を利用する公用の使い。
 「駅起田」 えききでん 駅田の大宝令での称。
 「駅田」  えきでん 養老令で、駅の経費に充てるために、租税免除で国から支給された田。駅戸が耕作にあたった。
 「駅起稲」 えききとう 駅稲の大宝令での称。
 「駅稲」 えきとう 養老令で、駅の経費に充てるために駅田から収穫した米。

 「駅馬車」 えきばしゃ 17~19世紀ごろ、欧米で、各主要都市間を定期的に運行して、旅客や貨物・郵便物を輸送した馬車。鉄道の発達で衰退。

 「駅長」 えきちょう 鉄道駅の最高責任者。
 「駅員」 えきいん 鉄道の駅の従業員。
 「駅手」 えきしゅ 鉄道の駅で貨物の積み降ろしや運搬などの雑務を行う人。現在は駅務掛という。
 「駅舎」 えきしゃ 1 鉄道の駅の建物。
 「駅頭」 えきとう 駅の付近。駅の前。また、駅。「駅頭に降り立つ
 「駅弁」 鉄道の駅や社内で旅客に売っている弁当。明治18年(1885)栃木県の宇都宮駅で売った握り飯が最初。
      →「駅弁大学」 戦後の教育改革により次々にできた新制大学のこと。昭和24年(1949)、新制大学が駅弁を売る駅のある所に必ずといってよいほどできたことを皮肉って、大宅壮一がいった語。
 「駅売り」 えきうり 駅の構内で物品を売ること。また、売っている物やそれを売る人。「駅売りの弁当
 「駅止め駅留め」 鉄道で運ばれる荷物を、宛先まで配達しないで、着駅で受け取り人に渡すようにした扱い。「駅留め荷物
 「駅ナカ」 =「駅中」 鉄道会社が駅の構内に設けた商店街をいう。
 「駅ビル」 一部を鉄道の駅舎、ほかの部分をデパートや商店街などに使用するビルディング。ステーションビル。
 「駅務区長」 えきむ・くちょう 営団地下鉄などの駅長の呼称。

駅伝」 えきでん
1 =「駅伝競走」 接力赛 数人で1チームを作り、一人が一区間を走って次の走者につなぎ、総所要時間で勝敗を決める長距離競走。
2 古代の駅制と伝馬の制度。律令制では、唐の制度に倣って、官吏のために駅に駅馬を備えて宿舎の便宜を図り、郡家には伝馬を置いた。駅伝制。